生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策事業

事業目的

 我が国経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、食品流通の合理化を進めるため、卸売市場や食品流通団体等が取り組む生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化を支援することを目的とします。

事業内容

生鮮食料品等サプライチェーンの緊急強化事業の実施

 事業実施者(団体等)が行う生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化のために行う次に掲げる事業に係る経費の一部を補助します。

 

サプライチェーン強化実証事業

 生鮮食料品等の安定供給を継続的に行うための先進的な取組。

  【取組の例】
   1.共同配送システムの実証
   2.モーダルシフトを実現するための輸送実証
   3.ラストワンマイル輸送確保のための配送実証
   4.その他サプライチェーンの強化に繋がる実証
   5.上記の実証の構想、実施及びその検証


設備・機器等導入支援事業

 物流改善、食料品アクセスの確保等によるサプライチェーン機能を強化するための取組。

  【取組の例】
   1.パレタイザー、クランプフォークリフト、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、
     冷凍・冷蔵車、移動販売車等の輸配送の合理化・効率化に資する設備・機器の導入
   2.配送、パレット循環管理システム等の導入
   3.上記の設備導入の効果検証

事業実施者の要件

事業実施者は、次のとおりとします。

  1. 中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
  2. 食品卸団体
  3. 食品小売団体
  4. 食品流通業者と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等とにより構成する協議会

事業実施者は、次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。

  1. 生鮮食料品等の流通又は業務の電子化を推進する意思及び具体的な計画を有していること。
  2. 適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
  3. 規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
  4. 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(間接補助事業者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む)。
  5. 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
  6. 日本国内に所在し、間接補助事業を及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
  7. 法人等(個人、法人及び団体を言う。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

補助対象となる経費及び要件

  1. 補助の対象となる経費については以下のとおりとします。

(1)補助対象要件
  (ア)本事業の内容、補助対象経費の範囲、補助率及び補助金の上限については別表のとおり。
  (イ)事業実施者の要件(前記)4.の認定内容に記載されている取組であること。

(2)補助対象経費
   本事業を実施するために直接必要な別表第2欄に定める経費であって、本事業の対象と
  して明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるものとする。
   その経理に当たっては、他の事業費と区別して経理を行うこと。
   なお、次の経費は対象としません。
  (ア)国等の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組にかかる経費
  (イ)事業実施者等が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
  (ウ)事業の期間中に発生した事故又は災害のための経費

 2.食流機構は、本事業に係る補助金について、国から交付決定を受けた額の範囲内において必要な経費を
 事業実施者に対して補助します。
  なお、補助金額については補助対象経費等の精査により減額することがあります。

事業実施期間

 事業実施期間:実施済

事業の成果目標

  1. 事業実施者は、サプライチェーン強化の取組を行うことにより、流通における所要時間や経費等を30%以上削減することを成果目標とします。
  2. 本事業の成果目標の目標年度は、事業を完了した年度の3年後とします。

関係資料等

 本事業に関する資料等についてはアーカイブ(←ここをクリック)をご参照ください。

お問い合わせ先

 (公財)食品等流通合理化促進機構 業務部(担当:田中)
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
 TEL:03-5809-2176 FAX:03-5809-2183
 e-mail:supplychain@ofsi.or.jp


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