農林水産物・食品輸出関連信用保証支援事業


Ⅰ 事業目的

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた農林水産事業者、食品等事業者が、当該認定に係る輸出事業計画(以下「認定輸出事業計画」という。)に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、民間金融機関から債務保証(信用保証を含む。以下同じ。)付き借入れをする場合に支払った保証料の負担を軽減するための支援事業を行います。

Ⅱ 助成対象事業

1.保証料助成事業

輸出事業計画の認定を受けた事業者(「2.助成対象者」に定める助成対象者に限る。)が、認定輸出事業計画に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、民間金融機関から債務保証付き借入れをする場合に、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人食品等流通合理化促進機構等に支払った保証料の一部を支援します。

2.助成対象者

助成対象者は、認定輸出事業計画に基づき、輸出事業に取り組む農林水産事業者、食品等事業者とします。
ただし、令和6年4月1日以降に本事業の新規採択を受けようとする者については、輸出事業計画に基づき、輸出重点品目(※)の輸出事業を実施している者に限ります。
※「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」で選定された「輸出重点品目」「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」で定められた「海外で評価される日本の強みがあり、輸出拡大の余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な品目」

また、食品等事業者にあっては、中小企業者に限り、次のいずれかに該当する者とします。
<注>「次のいずれかに該当する者」:「Ⅳ 関係資料」に掲載の、農林水産物・食品輸出関連信用保証支援事業実施規程(食流機構)の第3の1の(1)~(5)を必ずご確認下さい。

3.助成対象経費

助成対象者の認定輸出事業計画に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、令和4年4月1日以降に民間金融機関から債務保証付き借入れを行った場合に支払った保証料において、次に定める額の範囲内の額とします(1円未満の端数は切り捨てる。)。
(1)保証期間が5年以下の場合 : 実際に要した保証料の2分の1に相当する額
(2)保証期間が5年超の場合 : 実際に要した借入当初から5年間分の保証料の2分の1に相当する額

4.助成対象期間

助成対象者当りの助成対象融資の実行日から5年以内とします。

5.助成金の額

(1)助成金は、国から交付決定を受けた額の範囲内において必要な経費を助成対象者に対して助成します。助成金の額は定額とし、
上記「3.助成対象経費」及び「4.助成対象期間」に定める内容に基づき食流機構が算出する額のうち当該年度分の額とします。
(2)令和6年度事業で助成対象にするのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの保証期間にかかる保証料とします。
(3)本事業で助成を受けようとする保証料について、助成対象者が本事業以外の他の補助事業等から保証料の補助・助成等の交付を受ける
場合は、本事業の助成対象としません。

Ⅲ 事業実施期間

本事業の実施期間は、令和7年3月31日までとします。

Ⅳ 関係資料

Ⅴ 登録申請書、助成金申請及び請求書の提出先等

登録申請書(様式1)、助成金申請及び請求書(様式2)の提出は、原則として電子メールにより、Ⅵに掲げる問い合わせ先のメールアドレスに送信することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、FAXによる提出は受け付けません。
メールで送信する場合は、件名を下記のどちらかとして下さい。
・「登録の申請について(団体名)」
・「令和○年度 保証料助成金申請及び請求書(団体名)」として下さい。
※メール受信トラブル防止のため、メール送信後、Ⅵの問い合わせ先に必ず電話連絡をして下さい。

<郵送等の場合の提出先>
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部 宛

<郵送等の場合の提出部数>
提出部数:1部(ホッチキス留め不可。クリップ留めでご提出下さい。)

Ⅵ 問い合わせ先

公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部(担当:田中)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
TEL 03-5809-2176  FAX 03-5809-2183
E-mall:guarantee@ofsi.or.jp

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