食品等の流通の合理化及び適正化に関する法律(食品等流通法)について
1.趣旨
食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する。
2.法律の概要
(1)食品等流通合理化基本方針の策定
農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、次の事項を内容とする食品等の流通の合理化に関する基本方針(食品等流通合理化基本方針)を定める。
- ①食品等の流通の効率化に関する措置
- ②食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置
- ③食品等の流通における情報通信技術その他の技術の活用に関する措置
- ④食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置
(2)食品等流通合理化計画の認定
食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した食品等流通合理化計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができる。
- ①食品等流通合理化事業の目標
- ②食品等流通合理化事業の内容及び実施時期
- ③食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- ④食品等流通合理化事業による食品等の合理化が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度
(3)支援措置
農林水産大臣の認定を受けた計画に基づき食品等流通合理化事業を実施する者に対し、以下の支援措置を講ずる。
(4)食品等流通合理化促進機構の指定
農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とし、次の業務を適切かつ確実に行うことができる法人を、食品等流通合理化促進機構として指定する(平成30年10月22日指定)。
- ①食品等流通合理化事業者に対する債務保証
- ②資金の斡旋
- ③情報の収集・調査・研究及びその成果の普及
- ④照会・相談等への対応
(5)食品等の取引の適正化のための措置
- ①農林水産大臣による取引状況等に関する調査
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引状況等に関する調査を行い、当該調査の結果に基づき指導・助言等の措置を講ずる。 - ②農林水産大臣による公正取引委員会への通知
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知する。